津軽三味線は比較的出来て新しい世界だからか、著作権知識があまり浸透していないことが多く、

昔は「他人の曲を弾くのは犯罪だ」と言われたり、

最近でも

JASRACに出版社が申請して正式に出していて、私は単なる採譜者で何の権利もないにも関わらず、

「勝手に無断で出すな」と英語で誹謗中傷メールが届いたり、

酷いのになると、有名奏者の曲を耳コピして楽譜を書いた団体が、
何の著作権も無いにも関わらずきちんと著作権申請して利用している
当社に対し「盗んだ」と著作権を主張し、誹謗中傷及び名誉棄損を私と、通っている生徒にまで対し行ったこと、

また皮張りで有名な富山の三味線屋に対し当社のチラシを掲載させないように業務妨害の嫌がらせを

してきた

等があり、

あまりにもお粗末なので

 

津軽三味線界において著作権の正しい知識を、と思いこのページを作りました。

 

https://www.jasrac.or.jp/info/d_04.html

申込書類のダウンロード(演奏等)
jasrac.or.jp
コンサート、舞踊、演劇など
(公演や発表会など)

こちらから申し込みができます!

faxでも申し込めます。

https://www.jasrac.or.jp/info/event/simulation.html

使用料計算シュミレーション(演奏会など) JASRAC

http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

作曲者名等詳細はこちらで検索できます。

JASRACに電話すれば 払う側に関しては 親切に答えてくれます。

 

雅楽に著作権を要求した等と言う話がありますが、
雅楽でもカバー曲や新曲を演奏すれば勿論JASRACに申請が必要です。


 

 

当社は演奏会・著作物に関してはきちんとJASRACに許諾を得ています。

作曲者に直接師事されているお弟子さんであろうと、作曲者本人であろうと、JASRACに許諾を得なければいけません。

 

 



基本知識としては、

著作権料はイベント主催者が申請して払うもので奏者が申請するものでは無いということです。


他人の曲弾いてお金もらったら犯罪という指摘が来たことがありますが、それは間違いです。イベント主催者が払うものです。
(また厳密な法律解釈では違法と犯罪も違います)

指摘した人曰く「曲には原盤権というものがあるのだから勝手に弾くのは犯罪になります」

そういう人でも六段やりんご節は別の人が作った曲なのに普通に弾いていて片腹痛いというしか言い様がありません。

オリジナル曲を弾け!という方はブーニンがショパンを弾いても同じことをいうのでしょうか?

クラシックやJPOPがオリジナル曲にこだわるというのは昔はクラシックでも 作曲者=演奏者 だったので、

未成熟な音楽分野でよく見られる現象です。

津軽三味線は創始者の 仁太坊が 「汝の三味線を弾け」と言った話があり、オリジナル曲にこだわる風潮があり、

それを著作権の話とごちゃまぜにしているのです。

原盤権というのは出版社や音源製作者の権利で著作権とは全く違うもので、著作隣接権の一種になります。
またオリジナル曲にこだわれ、他人の曲を弾くということに対する反発心と、著作権の話は全く別物で、
許可を得て弾く分には何の問題もありません。

人に意見をするならもう少し勉強してほしいものです。






例えば私の公演で有名奏者にロックのカバーを弾いてください、とお願いして、
奏者が許可申請する必要が出てくるわけがない、

ということを考えたらわかるかと思います。

それと同じで、出版楽譜に関しては出版社が著作権の確認義務があり、採譜者にはありません。

 


著作権的に危ないから有名奏者の曲をじょんがら節として弾いている

著作隣接権、著作人格権のうちの同一性保持権の侵害にあたります。


当社は基本的には主催公演・自作楽譜については

jasracに通していますが実際の運用としてはjasracから
指摘されれば申請して払うスタンスでいいと思います。

きちんと作曲者名・曲名は言いましょう。
指摘されるかはまた別の話です。

 

youtubeは収益の2%を著作権料としてはらうことにより
委託曲は自由に使えることとなっております。

最近youtubeに楽譜をアップロードする人が増えているのはこのためです。

twitterは包括契約を結んでない為違法になります。

 

曲によってカバー曲は
使用すること自体がダメだったり、
カバーすることはOKだが
再生回数に応じた収益が著作権者に行ったり、

収益が半分ずつ分配されていたりしますが、それは上げてみないと分からない仕様になっています。

 

 

 

 

このように、当社がyoutubeでカバーした曲に関しては
きちんと作曲者に収益がポリシーに応じた
形で配分されているのです。

また他人の曲を教えてお金を取るのは問題ないのか?

という疑問ですが

現在JASRACには教えてお金を払うシステムが個人教室にはありません。(楽器教室が運営する大手音楽教室のみ有り)

YAMAHA音楽教室に課金する裁判の
行方が気になりますが

他人の曲を教えてお金を稼ぐなら
申請するのが当たり前です。楽譜を出すに当たって出版社が著作権料を払い、演奏する際に主催者が払うのに
音楽教室だけ他人の著作物で商売をしておきながら一円も払ってないのです。


当社はいつでも払う用意があります。

 

また良く有名奏者の楽譜を採譜した人間が権利を主張する場合がありますが、講義をテープ起こししただけの人間に著作権が発生しないのを考えればわかりますが、

著作権は発生しません。

私も色々採譜をしておりますが一切著作権は持っておりません。

「著作権」というものは新規性・創造性のある著作物に関して認められるもので、(文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。また、それを創作した人が著作者です。)http://www.cric.or.jp/qa/hajime/

教室・グループ内でのコピーは法律により私的利用の範囲外になり、違法行為となります。 出典:http://copyright.watson.jp/private_use.shtml

とは言っても黙認されているのが現状です

また良くある話ですが、作曲者の著作権は
作曲者にあるので、


基本日本の曲はAVEX以外ほとんどJASRACが
管理してくれているので、

例えば個人的に作曲者が「自由に弾いていいよ」と言ったところで

JASRACの委託曲であればJASRACに申請しなければ使えません。

作曲者に直接習っていても、何らかの権利が発生するわけではありません。ごJASRACの管理楽曲に関してはJASRACに申請し利用料を払えば自由に使えるのがルールです。

作曲者本人ですらJASRACに申請して演奏しなくてはいけません。



実演家の権利に関しては実演家の死後70年、
原盤権は発売後50年、
著作権は著作権者の死後70年(TPP加盟により70年に延長されました)

残ります。

その後はパブリックドメインといい、
申請無で自由に使っていいという形になります。

じょんがら節等の民謡に関してはパブリックドメインになっており、自由に使えます。

これらの権利に関しましても、JASRACの委託曲はJASRAC,委託してない曲に関してはご本人、ご本人が亡くなっている場合は遺族に権利が継承され、お弟子さん等の第三者には特別の契約が無い限り引き継がれません。

 

箏の先生にとある有名奏者の楽譜の演奏動画のyoutube投稿の許可を頂いたところ、「顔を隠した状態でもupしないでください」

と言われました。理由を聞いてみると「その曲を習った本流の人からクレームが来るから」だそうです。

有名奏者のお弟子さんが無い権利を主張して業務妨害行為を繰り返すのはもはやあるあるなのです。

有名奏者の名前を使って業務妨害を繰り返すと有名奏者も迷惑だと思いますが、それが現実です。

権利が無いものに権利を主張するのは「勝手に出すな」「勝手に使うな」「チラシを掲載させない」等というのは」

「誰に断って商売してるんだ」という反社会勢力と同じです。

隣人の車の色が気に入らないから乗るな。等という見当違いのクレームと一緒なのです。

 

 

 

じょんがら節の曲弾きの著作権ですが、Fly me to the moonの jazzアレンジ等と一緒で、 アレンジに著作権は発生しません。

編曲権というのもありますが、こちらは 例えば エリーゼのために を 「キッスは目にして」と言ったような大胆なアレンジにのみ発生するもので

普段は発生しません。だからと言って自由に使っていいかはご本人との関係によります。フレーズは何小節まで、、、と言った都市伝説もありますが

それは間違いで、アレンジのフレーズ自体には著作権は発生しません。

以前、千本桜に関して私のチェックミスで他人の編曲物を出版してしまったことに関しては私に100% 非がありますので、
真摯に本人に謝罪し、当人との間で合意をし、内容差し替えしていることもご報告させていただきます。

 

 

 

なお、吉田兄弟・上妻宏光・どの津軽三味線団体に対しても一度も権利侵害をしたことはありません。

千本桜に関しては民事上の解決なので著作権法の刑事的な権利侵害の範囲外です。

法律的な話をすると、編曲権に関しては著作権とは別の権利の著作隣接権  https://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/11/post_9c9b.html 、これにも規定がないです。

 


上妻様の事務所が私に警告をした、他団体が起こした楽譜を勝手に出版したというデマを回してる人がいらっしゃるようですが、

上妻氏の事務所からは「何か協力できることもあるかもしれないので、企画段階で曲目を教えてください」

 

と言われたのみで、現在は企画段階で曲目をお知らせしておりますし

有名奏者の曲はJASRACに全て申請していますので何かを言われる理由など何一つありません。

そもそも出版楽譜に関しては出版社に著作権の確認義務があり、出版社が著作権確認をして問題なかったわけですから、

問題もありませんし、千本桜以外に関しては全て楽譜の作成方法についても出版社に伝えていますので私には何ら責任はありません。

 

こちらは上妻氏、他有名奏者の曲に関しては適法に処理をしてやっております。違法行為は一切しておりませんので、警告を受けるようなことは何一つしておりません。

警告というのは権利侵害などの法律違反行為をして、次回またやるようなら被害届を出す、と行ったときに使う言葉ですが、

権利侵害は一切しておりませんので警告等受けようはずもありません。

また某津軽三味線団体の昔の代表I氏による 某団体が起こした有名奏者の曲を勝手に出版したという誹謗中傷事件に関しても、

そもそも有名奏者の曲の楽譜は彼らにはなんの権利も無いもので、確かに彼らの楽譜はちらっとは見たもの、広告の裏に書いたような

体裁の整ってないひどいもので、それを見たからと言って出版レベルまで持って行った苦労を鑑みず

(彼らの書いたものと、私の書いたものはレベル的に全く違うものです。I氏の言い分は「参考にしたというのは著作権的にどうなのか」

(原文ママ)ということでしたが、

参考にしただけで著作権上の問題が起こるなら、津軽三味線の楽譜は全て小山流の楽譜を参考にしているので、全て著作権侵害になります。

百花繚乱という曲も勝手に出したと言っていましたが、その曲は共著者が書いていて私は元の原稿を見てすらいません。)

参考にしただけでは著作権上の問題は無い、と言ったらそれがよっぽど悔しかったのか、彼は自分の団体に私の悪評を流し始めました。

自分たちは出版楽譜をコピーしてグループ内で

何十部も配る、という違法行為をしているにも関わらずです。(文化庁のページによると5人以上は個人利用の範囲外))

「自分たちの楽譜を盗った、そういう人だから気を付けた方がいい」というデマを流すのは法律顧問にも相談しましたが完全なる名誉棄損で、

I氏のやったことは犯罪行為です。

次回同じことをすれば確実に所属団体に通報・法的措置を行います。

少し考えれば彼の言ったことに根拠が無いのは分かりそうなものですが、それを信じるリテラシーの低い方がその団体にいたというのも残念な話です。

自分に権利のないものの権利を主張するというのは「ここで勝手に商売するな」という反社会勢力と同じで、それこそ剽窃に当たります。

ネットに書いてなくても噂を広めれば犯罪行為です。

要するに彼らの書いた楽譜をそのまま出すならいざ知らず、少し見て出版しただけで「盗った」「勝手に本まで出して!」(原文ママ)

と言い出したのです。当然JASRACに申請しているのにですしかも

彼らになんの権利も無い曲をです。信じて悪口を広めた方も結構いたようですから、

その方たちも同罪です。(リツイートをした方が名誉棄損になった訴訟。)そもそも人の悪口を100歩譲って本当だろうと広めるのは人間的にどうかしています。

最初のI氏は悪意を持って悪評を広げただけの犯罪者ですが、それを広めた人たちのリテラシーの低さにも呆れます。

私の書いたものと、元の原稿を見比べて、どのくらいの権利侵害があったかも確認することなく、犯罪者の言うことを信じて噂を広めたわけですから。

一回でも確認していただければ元の原稿と私の書いた原稿、全く違うのが分かるはずです。

彼らの気持ちも分からなくは無いのです。自分の得意としていた曲を人が弾く機会を作ったわけですから。

自分の作った曲を勝手に出されたのなら彼らの主張も正しいのですが、彼らになんの権利も無い曲を勝手に出されたと騒ぎ出し

誹謗中傷までやるのは明らかにやりすぎです。何か法律的に有効な訴えなのであればきちんと話し合えばいいのに、自分に権利を無いことを

知っているので名誉棄損という犯罪行為をするしか無かったわけです。(親告罪で被害届を出してなくても裁判で判決を得ることができないだけで

犯罪という見解が弁護士にあります。)

当方が有名奏者の楽譜を勝手に盗って出版した・警告を受けたなどの

私の評判に対する誹謗中傷に関して悪質な一件に関しては弁護士をつけ開示請求をしております。(品川総合法律事務所) 

開示請求されるようなデマを信じるようなネットリテラシーの方がいるのも大変に残念なことです。

 


出版楽譜は出版社に著作権の確認義務があり、採譜者には本来的にはありませんが、

千本桜に関しては私が監修の責任もあり、廃棄費用の2/3 14万円 を負担しました。

ただ私がファイルを送ったわけではなく、出版社の方が私のパソコンから私の楽譜を送ったのが事実です。

ただし私が得た利益は5万円で、そのうち3万円を共著者に渡しているため、実質2万円しか頂いておりません。

印税形式でもありませんので外で売れても一円も入ってきません。

楽譜に関しては皆さんが楽しんで弾けるように、津軽三味線の普及の為に、と思いから赤字でもやっておりました。

自分の利益の為にやったわけではありません。

そうでなければ無料で楽譜を公開したり等しません。

足を引っ張ってくる人の中には民謡の楽譜を有料でネット販売し、転送も不可という方もいます。

無料で配っている当方とどちらが普及の為にやっているか、私利私欲の為にやっているか、一目瞭然です。

津軽三味線の普及・と口では言っていても現実には逆のことをやっている方がいるのも事実です。

 

 

 

あくまで確認ミスで出したもので、そのことに関しては先方も認めていただいております。

ただ第三者の中で炎上させた人間の中には、反省が無い、謝罪の内容が悪い ワケの分からないコメントを書いてくる第三者が何人もいたので強要容疑

(法律的に必要の無いことをさせようとすると強要)につき警察に被害相談しました。

 

民謡の著作権ですが、例えば東京音頭、りんご節等は厳密に言うとまだ著作権が存在しますが、JASRACのデータベースにはパブリックドメインで

登録されていたり結構曖昧なところもあるようです。

 

結局のところ関係あるのは「感受性」

誰かの作曲した曲を弾いているのを聞いても「弾いてくれてありがとう」という人もいれば自分の曲でなくても「勝手に弾くな」という人もいるのです。

 


JASRACの委託曲は、基本的に登録されていれば申請すれば自由に使える、どんどん弾いてくださいということです。

 

箏では「楽譜が公刊されていればどのように弾いてもいいと言うこと」と作曲者の先生が言っていました。

津軽三味線は歴史が浅いのもあり、オリジナル曲にこだわる風潮もあり、他人の曲を弾くことに関して誤解されている方が多くいらっしゃいます。

 

Youtubeでの

利用ですがこれはまた別の話で

 

黒田節を演奏して投稿すると、

 

「小山会の代理」として既存の出版されているCDと

 

メロディーラインが一致したとして、

 

contents idの一致の連絡が来ますが、

 

これは「パブリックドメイン」として

 

異議申し立てをすれば解除されます。

 

動画が削除されたりすることもありません。

 

毎回同じ曲に対して警告が来るので

 

これは音楽を配信しているレコード会社さんに

 

何度も「パブリックドメインの曲にcontents idを主張することは詐欺に当たる可能性があり、小山会が詐欺として訴えられる可能性があるので

辞めた方がいい」とこの記事最下部のリンク記事とともに申し入れしているのですが

 

現在対応して頂いておりません。

 

異議申し立てをしなければ、

再生回数に応じた収益が、配信元に不正に入る仕組みとなっております。

 

これはyoutube側の問題もあるので何度もyoutube側に抗議しておりますが対応していただけません。

 

対応していただけませんので誤解される方が無いようにここに書いておきます。

 

 

 

また六段 に関し

小山貢山の代理

 

として著作権侵害の申立が行っていたようですが

 

そもそもの契約でcdを40万円分買い切りで負担し

 

配信された分は1円も手元に入らない契約となっております。

 

1円も入らないにも関わらず、「申し立てを削除してください」と直接投稿されて申立が来た方からクレームが来たため、

 

流石にこれに関しては抗議して辞めて頂きました。 

 

以前六段を投稿して私の名前で著作権侵害の申立が出てきた方、

 

レコード会社が私の利益とは別のところで勝手にやっていることで、


 

民謡や長唄を投稿して著作権侵害の申立が来た方、

 

 

こういう事情ですのでよろしくお願いします。

 

私の名前は消えましたが、

 

現段階で六段を、投稿すると

メロディーラインの一致の申立が著作権詐欺団体から来ます。

 

これに関しては異議申し立てをするしか方法が無いです。

 

異議申し立てすれば基本認められます。

 

いい加減youtube側もパブリックドメインのものに

権利を主張する団体、

 

詐欺団体はアカウント停止等の措置をしてほしいものです。

 


 

 

参考ニュース

 

被害に遭ったVTuberが明かす著作権の“虚偽申請” 弁護士は「YouTube側の限界」を指摘(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/b023aa13434e025d15d0e4c3f35a25d756a6b336

 

 

一方で、藤吉弁護士は今回のケースは「詐欺罪」にあたると話した。 「(罪に)問える。“三角詐欺”の詐欺なので。使用している音楽とかが『自分の著作権だ』と不正な申請をして収益を横取りするということなので、やっていることとしては詐欺行為と一緒」

 

 

引用終わり